主婦なのに休業補償なんてもらえないと思っていませんか?実は、家事ができないのも立派な損害です。なので損害賠償請求は可能ですただ専業主婦の場合、「賃金センサス」の女子全年齢平均賃金に基づき、休業損害の請求額を計算します。
実際に収入がなくても、家事休業分の損害として請求できます。
「賃金センサス」とは、各種賃金についての統計調査結果で、厚生労働省政策調査部から毎年発表される統計資料です。
その中の産業計・企業規模計の数字が、休業損害だけではなく、後遺障害や死亡の逸失利益の計算にも用いられます。
女子労働者の全年齢平均の賃金額は、年収で343万4400円(平成17年)ですから、この額から1日当たりの収入を算出すると、専業主婦は日額9409円を休業損害として請求できることになります。
パートタイムや正社員など、仕事を持つ主婦の場合には、仕事と家事労働を兼業しているケースがほとんどです。
この場合は、仕事と家事の両方を二重に請求することはできません。 「現実の収入」と「賃金センサスの女子年齢平均賃金」のいずれか多いほうの額を請求することになります。
なお、自賠責保険の場合、専業主婦は日額5700円(定額)が認められ、仕事を持つ主婦でこの上回るときは、1万9000円を限定として実額が認められます。