交通事故で負傷した被害者が、入院・通院期間中に仕事を休んだために収入が減少することもあるでしょう。こうした場合、被害者は仕事を休んだ間の減収分を加害者に請求することができます。この休業期間中の減収分を「休業損害」といいます。
休業損害とは、あくまでも実際の減収分に対する補償ですから、休業中でも事故前と同様に給料が支給されていた場合は、休業損害を請求することはできません。
労災保険から給料の6割を支給されていた場合には、差額分の4割しか請求できないことになります。
ただし、休業期間にサラリーマンが有給休暇を利用した場合や、被害者が専業主婦、就職活動中の人などの場合は、直接的な収入の減少がなくても休業損害を請求することができます。
休業損害の請求額は、「休業損害の請求額は、「事故前1日当たりの収入(日額)」に、医師の診断書で確定した「休業期間の日数(休業日数)」を乗じた額が基本となります。
なお、自賠責保険では、日額5700円(定額)を下回る場合は5700円、この額を上回る場合は1万9000円を限度として実額が認められます。